問題
株式会社の機関に関する次のア〜エの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 株主総会は、株式会社の基本的事項について意思決定を行う機関であり、すべての株式会社に設置される。 イ. 取締役は会社の業務執行に関する意思決定や監督を行う者であり、株主総会の決議によって選任される。 ウ. 監査役は、必ずすべての株式会社に設置しなければならない。 エ. 株式会社は、定款によっても取締役の任期を法定の上限を超えて自由に定めることができる。
選択肢
- 1ア・ウ
- 2イ・エ
- 3ア・イ
- 4ウ・エ
正解
3. ア・イ
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
アとイが適切。アは株主総会が会社の最高意思決定機関であり、すべての株式会社に必置である点で正しい。イも取締役が株主総会の決議で選任される点(会社法329条1項)を正しく述べている。ウは不適切で、監査役は会社の機関設計によって設置が任意とされる場合があり(取締役会非設置会社等)、すべての株式会社に必須ではない。エも不適切で、取締役の任期は原則2年(公開会社等)と法定され、定款で延長できるのは非公開会社で最長10年までであり、上限を超えて自由に定めることはできない(会社法332条)。よって適切な組み合わせはア・イの①となる。
一問一答
全400問を繰り返し学習