問題
次のア〜エの記述のうち、権利能力・行為能力に関して適切でないものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 自然人の権利能力は出生に始まり死亡によって終了するが、相続については胎児はすでに生まれたものとみなされる。 イ. 法人は法令の規定に従い定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において権利能力を有する。 ウ. 成年被後見人が日用品の購入その他日常生活に関する行為をした場合でも、成年後見人は常にこれを取り消すことができる。 エ. 被保佐人がすべての法律行為について保佐人の同意を得なければ、その行為は取り消すことができる。
選択肢
- 1ア・イ
- 2ア・エ
- 3イ・ウ
- 4ウ・エ
正解
4. ウ・エ
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解説
アは正しく、権利能力は出生に始まり死亡で終了するが、相続・遺贈・不法行為損害賠償では胎児は既に生まれたものとみなされる(民法3条・886条等)。イも正しく、法人は定款所定の目的の範囲内で権利能力を有する(34条)。ウは誤りで、成年被後見人の行為は原則取り消せるが、日用品の購入など日常生活に関する行為は取り消すことができない(9条ただし書)。エも誤りで、被保佐人が同意を要するのは借財・保証・不動産処分など重要な財産行為に限られ(13条1項)、すべての行為ではない。よって適切でないものはウ・エである。
一問一答
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