問題
AはBに対して、自己所有の土地の売却についての代理権を与えた。代理に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
選択肢
- 1Bが代理権の範囲内でCと売買契約を締結した場合、その効果は代理人Bに帰属する。
- 2Bが本人Aのためにすることを示さずに契約した場合、原則としてその意思表示はB自身のためにしたものとみなされる。
- 3Bが代理権を持たない事項について契約した場合、Aが追認しても契約は有効とならない。
- 4代理人Bは、本人Aの許諾がなくても、いつでも自由に復代理人を選任できる。
正解
2. Bが本人Aのためにすることを示さずに契約した場合、原則としてその意思表示はB自身のためにしたものとみなされる。
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解説
代理人が本人のためにすることを示さない(顕名がない)場合、その意思表示は代理人自身のためにしたものとみなされる(民法100条本文)。よって②が正しい。①は誤りで、代理権の範囲内で顕名してした契約の効果は本人Aに帰属する(99条)。③も誤りで、代理権のない行為(無権代理)でも本人が追認すれば契約時にさかのぼって有効となる(113条・116条)。④も誤りで、任意代理人が復代理人を選任できるのは本人の許諾を得たとき又はやむを得ない事由があるときに限られる(104条)。代理の効果帰属と顕名の要否は3級頻出の基本論点である。
一問一答
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