問題
事業者Aが消費者Bに対して商品を販売するにあたり、Aが重要事項について事実と異なることを告げ、Bがそれを事実と誤認して契約した。消費者契約法を前提とした次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
選択肢
- 1Bは、Aの行為が刑法上の詐欺罪に該当する場合に限り、契約を取り消すことができる。
- 2Bは、誤認に基づいて締結した当該消費者契約の意思表示を取り消すことができる。
- 3事業者の損害賠償責任を全部免除する条項であっても、当事者が合意していれば有効である。
- 4消費者契約法は事業者間(BtoB)の取引にも当然に適用される。
正解
2. Bは、誤認に基づいて締結した当該消費者契約の意思表示を取り消すことができる。
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解説
消費者契約法は、事業者が重要事項について不実告知をし、消費者がそれを事実と誤認して契約した場合、消費者にその意思表示の取消権を認める(消費者契約法4条1項)。よって②が正しい。①は誤りで、刑法上の詐欺罪の成立は要件ではなく、民法の詐欺より緩やかな要件で取り消せる点に同法の意義がある。③も誤りで、事業者の損害賠償責任を全部免除する条項は同法8条により無効である。④も誤りで、同法は「消費者」と「事業者」との間の契約に適用され、事業者間取引には適用されない。消費者保護の趣旨を押さえる。
一問一答
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