問題
次のア〜エの記述のうち、契約の解除に関して適切でないものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 当事者の一方がその債務を履行しない場合、相手方は相当の期間を定めて催告し、その期間内に履行がないときは契約を解除できるのが原則である。 イ. 債務の全部の履行が不能であるときは、債権者は催告をすることなく直ちに契約を解除することができる。 ウ. 契約が解除された場合、各当事者は相手方を原状に復させる義務を負うが、すでに受領した金銭に利息を付す必要はない。 エ. 改正民法では、債務者に帰責事由がなければ債権者は契約を解除することができない。
選択肢
- 1ア・イ
- 2ア・ウ
- 3イ・エ
- 4ウ・エ
正解
4. ウ・エ
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解説
アは正しく、債務不履行の場合は相当期間を定めた催告解除が原則である(民法541条)。イも正しく、全部履行不能のときは無催告で直ちに解除できる(542条1項)。ウは誤りで、解除に伴う原状回復として金銭を返還する場合は受領の時からの利息を付さなければならない(545条2項)。エも誤りで、改正民法は解除を債務者への制裁ではなく債権者を契約の拘束力から解放する制度と位置づけ、債務者の帰責事由を解除の要件としない(543条は債権者に帰責事由がある場合の解除制限を定めるにとどまる)。よって適切でないものはウ・エである。
一問一答
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