問題
商人Aと商人Bとの間の商取引(商行為)に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
選択肢
- 1商行為によって生じた債権の消滅時効期間は、商法により一律2年と定められている。
- 2商人間の売買において、買主は目的物を受領しても、検査・通知をする義務を負わない。
- 3商人がその営業の範囲内で他人のために行為をしたときは、相当な報酬を請求することができる。
- 4商行為の代理人が本人のためにすることを示さなかった場合、その行為は常に無効となる。
正解
3. 商人がその営業の範囲内で他人のために行為をしたときは、相当な報酬を請求することができる。
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解説
商人がその営業の範囲内で他人のために行為をしたときは、特約がなくても相当な報酬を請求できる(商法512条)。民法の委任が原則無報酬であるのと異なる商法の特則であり、③が正しい。①は誤りで、改正により商事消滅時効の特則(5年)は廃止され、現在は民法の原則(主観5年・客観10年)に統一されている。②も誤りで、商人間の売買では買主に目的物の遅滞なき検査・通知義務がある(526条)。④も誤りで、商行為の代理では非顕名でも本人に効果が帰属するのが原則であり(504条)、無効とはならない。商法は迅速・反復継続する取引に適した特則を置く点を押さえる。
一問一答
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