問題
事業者Aが、店舗外で消費者Bを勧誘して継続的な役務提供契約(特定継続的役務)を締結させた。特定商取引法のクーリング・オフを前提とした次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
選択肢
- 1クーリング・オフは、いったん契約が成立した以上、いかなる場合も行使できない。
- 2Bは、法定の書面を受領した日から起算して一定の期間内であれば、無条件で契約を解除できる。
- 3クーリング・オフによる解除には、Aの同意と違約金の支払が常に必要である。
- 4クーリング・オフは口頭でのみ行うことができ、書面や電磁的記録による通知は認められない。
正解
2. Bは、法定の書面を受領した日から起算して一定の期間内であれば、無条件で契約を解除できる。
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解説
クーリング・オフは、訪問販売・特定継続的役務提供等において、消費者が法定の契約書面(又は概要書面)を受領した日を起算日とする一定期間内であれば、理由を問わず無条件で契約を解除できる制度である。よって②が正しい。①は誤りで、契約成立後でも所定期間内なら行使できるのがクーリング・オフの本質である。③も誤りで、無条件解除であり事業者の同意も違約金も不要で、損害賠償や違約金を請求されない。④も誤りで、現在は書面のほか電磁的記録による通知も認められている。消費者が冷静に再考する機会を保障する制度趣旨を理解する。
一問一答
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