問題
次のア〜エの記述のうち、売買契約における手付に関して適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 当事者が手付を交付したときは、反対の意思表示がない限り、原則として解約手付と推定される。 イ. 買主が解約手付を交付した場合、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主は手付を放棄して契約を解除できる。 ウ. 解約手付による解除の場合、売主が解除するには受領した手付を返還すれば足りる。 エ. 手付は、契約成立の証拠としての意味(証約手付)を持つことはない。
選択肢
- 1ウ・エ
- 2ア・エ
- 3ア・イ
- 4イ・ウ
正解
3. ア・イ
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解説
アは正しく、手付は反対の特約がなければ解約手付と推定される(民法557条1項の解釈)。イも正しく、解約手付では相手方が履行に着手するまで、買主は手付を放棄して解除できる。ウは誤りで、売主が解約手付で解除するには受領額の倍額を現実に提供(償還)しなければならず、単なる返還では足りない(557条1項)。エも誤りで、手付は契約成立を証する証約手付としての意味を当然に有する。手付には証約手付・解約手付・違約手付の機能があり、当事者の意思が不明なら解約手付と推定される点が重要である。よって適切なものはア・イである。
一問一答
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