問題
次のア〜エの記述のうち、債権の消滅時効に関して適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 改正民法では、債権は権利を行使できることを知った時から5年間行使しないときに時効によって消滅する。 イ. 債権は、権利を行使できることを知らなくても、権利を行使できる時から10年間行使しないときは時効消滅する。 ウ. 時効の利益は、時効が完成する前にあらかじめ放棄することができる。 エ. 債務者が時効完成後に債務を承認した場合でも、その後あらためて時効を援用することができる。
選択肢
- 1ア・イ
- 2ア・エ
- 3イ・ウ
- 4ウ・エ
正解
1. ア・イ
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解説
アは正しく、改正民法は債権の消滅時効を「権利行使できることを知った時(主観的起算点)から5年」とした(民法166条1項1号)。イも正しく、これと併せて「権利を行使できる時(客観的起算点)から10年」の二重の期間が定められ、いずれか早く満了した方で時効が完成する(同項2号)。ウは誤りで、時効の利益は完成前にあらかじめ放棄することができない(146条)。債務者が立場上放棄を強いられるのを防ぐためである。エも誤りで、時効完成後に債務者が承認した場合、信義則上その後の時効援用は認められない(判例)。よって適切なものはア・イである。改正で「主観5年/客観10年」に統一された点は最重要。
一問一答
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