問題
選択肢
- 1相殺をするには、相手方Bの同意を得なければ効力を生じない。
- 2Aは、対当額である150万円について、一方的な意思表示によって相殺することができる。
- 3相殺は、両債権の弁済期が同時に到来していなければ一切行うことができない。
- 4悪意による不法行為に基づく損害賠償債権を受働債権とする相殺も、当然に認められる。
正解
2. Aは、対当額である150万円について、一方的な意思表示によって相殺することができる。
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解説
相殺は、二人が互いに同種の目的を有する債務を負担し、双方の債務が弁済期にあるとき、一方当事者の相手方に対する一方的な意思表示によって対当額で消滅させる制度である(民法505条・506条)。よってAは対当額150万円について単独の意思表示で相殺でき、②が正しい。①は誤りで、相殺は相手方の同意を要しない単独行為である。③も誤りで、相殺には双方の債務が弁済期にあることが必要だが(505条1項)、両債権の弁済期が同時に到来している必要はなく、双方が弁済期にあれば相殺できる。受働債権の弁済期が未到来でも、相殺しようとする者が期限の利益を放棄して弁済期を現実に到来させれば相殺できるが、期限の利益を放棄できるというだけでは足りない(最判平成25年2月28日)。④も誤りで、悪意の不法行為に基づく損害賠償債権を受働債権とする相殺は禁止される(509条)。相殺の担保的機能を理解する。
一問一答
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