問題
AはBに対して200万円の貸金債権を有し、BもまたAに対して150万円の売掛金債権を有している。いずれの債権も弁済期が到来している。相殺に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
選択肢
- 1相殺をするには、相手方Bの同意を得なければ効力を生じない。
- 2Aは、対当額である150万円について、一方的な意思表示によって相殺することができる。
- 3相殺は、両債権の弁済期が同時に到来していなければ一切行うことができない。
- 4悪意による不法行為に基づく損害賠償債権を受働債権とする相殺も、当然に認められる。
正解
2. Aは、対当額である150万円について、一方的な意思表示によって相殺することができる。
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解説
相殺は、二人が互いに同種の目的を有する債務を負担し、双方の債務が弁済期にあるとき、一方当事者の相手方に対する一方的な意思表示によって対当額で消滅させる制度である(民法505条・506条)。よってAは対当額150万円について単独の意思表示で相殺でき、②が正しい。①は誤りで、相殺は相手方の同意を要しない単独行為である。③も誤りで、相殺適状は自働債権の弁済期が到来していればよく、両債権の弁済期が同時である必要はない(受働債権は期限の利益を放棄できる)。④も誤りで、悪意の不法行為に基づく損害賠償債権を受働債権とする相殺は禁止される(509条)。相殺の担保的機能を理解する。
一問一答
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