問題
次のア〜エの記述のうち、担保物権に関して適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 抵当権は、目的物の占有を抵当権者に移転することなく設定することができる。 イ. 留置権は、他人の物の占有者がその物に関して生じた債権を有する場合に、債権の弁済を受けるまでその物を留置できる権利である。 ウ. 抵当権者は、債務不履行があっても、競売によらず当然に目的不動産の所有権を取得できる。 エ. 質権は、目的物の占有を質権者に移転することなく設定できる点で抵当権と共通する。
選択肢
- 1ア・イ
- 2ア・エ
- 3イ・ウ
- 4ウ・エ
正解
1. ア・イ
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解説
アは正しく、抵当権は非占有担保であり、目的物の占有を移さずに設定し、設定者は引き続き使用収益できる(民法369条)。イも正しく、留置権は物に関して生じた債権の弁済を受けるまで物を留置できる法定担保物権である(295条)。ウは誤りで、抵当権者は原則として担保不動産競売等の手続によって優先弁済を受けるのであり、当然に所有権を取得するわけではない(流抵当のような特約には制約がある)。エも誤りで、質権は目的物の占有を質権者に移転する占有担保であり、占有を移さない抵当権とは対照的である(342条・344条)。よって適切なものはア・イである。占有担保(質権・留置権)と非占有担保(抵当権)の区別が重要。
一問一答
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