問題
次のア〜エの記述のうち、不動産物権変動と登記に関して適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 不動産に関する物権の得喪・変更は、登記をしなければ第三者に対抗することができない。 イ. 不動産の売買契約における所有権の移転は、当事者の意思表示のみによって生じうる。 ウ. 登記には公信力があるため、登記を信頼して取引した者は、たとえ登記が真実と異なっていても常に保護される。 エ. 不動産の二重譲渡において、先に契約をした買主は、登記がなくても後の買主に常に優先する。
選択肢
- 1ア・イ
- 2ア・エ
- 3イ・ウ
- 4ウ・エ
正解
1. ア・イ
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解説
アは正しく、不動産物権変動は登記をしなければ第三者に対抗できない(民法177条)。イも正しく、物権変動は当事者の意思表示のみで効力を生じるのが原則であり(176条)、所有権移転自体に登記は不要である。ウは誤りで、日本の不動産登記には公信力がなく、登記を信頼しても登記が真実に反していれば原則として保護されない(動産の即時取得とは異なる)。エも誤りで、二重譲渡では契約の先後ではなく登記を先に備えた者が優先する(177条)。先に契約しても登記がなければ後から登記した買主に負けうる。よって適切なものはア・イである。対抗要件主義と公信力の有無は最重要論点。
一問一答
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