問題
取引先B社の支払が滞ったため、債権者A社が裁判手続による債権回収を検討している。民事訴訟・強制執行に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
選択肢
- 1少額訴訟は、請求金額の多寡にかかわらず、いかなる金銭請求についても利用できる。
- 2支払督促は、債権者の申立てにより簡易裁判所の書記官が金銭の支払等を命じる略式の手続である。
- 3確定判決を得れば、債務者が任意に支払わなくても、裁判所が自動的に取立てを行ってくれる。
- 4強制執行を行うには債務名義が不要であり、債権者の主張のみで差押えができる。
正解
2. 支払督促は、債権者の申立てにより簡易裁判所の書記官が金銭の支払等を命じる略式の手続である。
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解説
支払督促は、金銭等の支払を求める債権者の申立てに基づき、簡易裁判所の書記官が債務者を審尋せずに支払を命じる略式の手続であり、迅速・低コストの債権回収手段である。よって②が正しい。①は誤りで、少額訴訟は60万円以下の金銭支払請求に限り利用できる(民事訴訟法368条)。③も誤りで、確定判決(債務名義)を得ても裁判所が自動的に取り立てるわけではなく、債権者が別途強制執行(差押え等)を申し立てる必要がある。④も誤りで、強制執行には確定判決や和解調書などの債務名義が不可欠である。回収手段ごとの要件・限度額を整理しておくこと。
一問一答
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