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企業活動の規制難易度: 標準

ビジネス実務法務検定3級 予想問題企業活動の規制 第34問

問題

製造業者A社が製造した家電製品の欠陥により、消費者Bが使用中に火傷を負った。製造物責任法(PL法)に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

選択肢

  1. 1Bが損害賠償を請求するには、A社に故意又は過失があったことを立証しなければならない。
  2. 2Bは、製造物に欠陥があったこと、損害の発生、欠陥と損害との因果関係を立証すれば、A社の過失を立証しなくても損害賠償を請求できる。
  3. 3製造物責任法は、製造物の欠陥によって生じた当該製造物自体の損害についてのみ適用される。
  4. 4製造物責任の対象には、不動産や未加工の農林水産物も当然に含まれる。

正解

2. Bは、製造物に欠陥があったこと、損害の発生、欠陥と損害との因果関係を立証すれば、A社の過失を立証しなくても損害賠償を請求できる。

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解説

製造物責任法は、製造業者等の過失の有無を問わず、製造物の「欠陥」を要件として損害賠償責任を負わせる無過失責任の制度である。被害者は欠陥・損害・両者の因果関係を立証すれば足り、製造業者の過失立証は不要であり、②が正しい。①は誤りで、過失の立証を要しない点に民法の不法行為責任との違いがある。③も誤りで、PL法は欠陥により生命・身体・財産に生じた拡大損害を対象とし、当該製造物自体にとどまる損害は対象外である(製造物責任法3条ただし書)。④も誤りで、対象となる「製造物」は製造・加工された動産に限られ、不動産や未加工の農林水産物は含まれない(2条1項)。被害者の立証負担軽減が立法趣旨である。

一問一答

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