問題
権利能力および意思能力・行為能力に関する次のア〜エの記述のうち、適切でないものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 自然人の権利能力は出生に始まり死亡によって終了する。 イ. 意思能力を有しない状態でされた法律行為は、取り消すことができるにとどまり、当然には無効とならない。 ウ. 成年被後見人がした法律行為は、日用品の購入その他日常生活に関する行為であっても、すべて取り消すことができる。 エ. 2022年4月の民法改正により、成年年齢は20歳から18歳に引き下げられた。
選択肢
- 1ア・エ
- 2ア・ウ
- 3イ・ウ
- 4イ・エ
正解
3. イ・ウ
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解説
適切でないのはイとウ。イは誤りで、意思能力を欠く状態でされた法律行為は「取消し」ではなく初めから「無効」である(民法3条の2)。取消しの対象となるのは未成年者や成年被後見人など制限行為能力者の行為である。ウも誤りで、成年被後見人の行為は原則取り消せるが、日用品の購入その他日常生活に関する行為は取り消すことができない(9条ただし書)から「すべて取り消せる」とはいえない。アは権利能力が出生に始まり死亡で終了するとする正しい記述。エも成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたとする正しい記述である。意思無能力の効果(無効)と制限行為能力者の保護(取消し)の区別が重要である。よって適切でない組み合わせはイ・ウ。
一問一答
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