問題
未成年者Aが、法定代理人である親権者の同意を得ずに、自己の所有するゲーム機を中古品店Bに売却した。この売買契約に関する次の記述のうち、最も適切なものを①〜④の中から1つ選びなさい。
選択肢
- 1Aは未成年者であるため、この契約は当然に無効であり、効力を生じない。
- 2Aの法定代理人は、この契約を取り消すことができ、取り消すと契約は初めから無効であったものとみなされる。
- 3Bは未成年者と取引したことを理由として、いつでも一方的に契約を取り消すことができる。
- 4Aが「成年である」と詐術を用いていなくても、法定代理人は取消権を失う。
正解
2. Aの法定代理人は、この契約を取り消すことができ、取り消すと契約は初めから無効であったものとみなされる。
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解説
未成年者が法定代理人の同意を得ずにした法律行為は「無効」ではなく「取り消すことができる」行為である(民法5条2項)。取消しがされると、その行為は初めから無効であったものとみなされる(遡及効、121条)ため②が最も適切。①は当然無効とする点で誤り。③について取消権を有するのは制限行為能力者側(本人・法定代理人等)であり、相手方Bに取消権はないので誤り。④は誤りで、未成年者が「成年だ」と信じさせる詐術を用いた場合に取消権が排除される(21条)のであって、詐術がない本件では取消権は失われない。取引相手は催告権により法定代理人へ追認するか否かの確答を求めて地位の安定を図ることができる。
一問一答
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