問題
代理に関する次のア〜エの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 代理人が本人のためにすることを示さずにした意思表示は、原則として代理人自身のためにしたものとみなされる。 イ. 代理人は、本人の許諾を得たときまたはやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任できない(任意代理の場合)。 ウ. 代理権を有しない者が本人の代理人と称してした契約は、本人が追認しなくても当然に本人に効力が及ぶ。 エ. 代理人が自ら相手方となって本人と契約する自己契約は、いかなる場合も有効である。
選択肢
- 1イ・ウ
- 2ウ・エ
- 3ア・イ
- 4ア・エ
正解
3. ア・イ
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解説
アは適切。代理は顕名(本人のためにすることを示すこと)が原則であり、これを欠くと代理人自身のためにしたものとみなされる(民法100条)。イも適切で、任意代理人は本人の許諾またはやむを得ない事由がなければ復代理人を選任できない(104条)。ウは誤りで、無権代理行為は本人が追認しなければ原則として本人に効力を生じない(113条)。相手方は本人に追認を催告でき、本人が拒絶すれば無権代理人に履行または損害賠償を請求しうる。エも誤りで、自己契約・双方代理は本人の利益を害するおそれがあるため原則無効(無権代理とみなす)であり、本人があらかじめ許諾した場合や債務の履行にすぎない場合に例外が認められる(108条)。よってア・イが正しい。
一問一答
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