問題
選択肢
- 1イ・ウ
- 2ウ・エ
- 3ア・イ
- 4ア・エ
正解
3. ア・イ
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解説
アは適切。代理は顕名(本人のためにすることを示すこと)が原則であり、これを欠くと代理人自身のためにしたものとみなされる(民法100条)。イも適切で、任意代理人は本人の許諾またはやむを得ない事由がなければ復代理人を選任できない(104条)。ウは誤りで、無権代理行為は本人が追認しなければ原則として本人に効力を生じない(113条)。相手方は本人に追認を催告でき、本人が拒絶すれば無権代理人に履行または損害賠償を請求しうる。エも誤りで、自己契約・双方代理は本人の利益を害するおそれがあるため、原則として代理権を有しない者がした行為(無権代理)とみなされ、本人が追認しない限り本人に効力を生じない。本人があらかじめ許諾した場合や債務の履行にすぎない場合は例外である(108条1項)。よってア・イが正しい。
一問一答
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