問題
Aは、自己所有の土地を売る意思がないのに、Bを欺いて高値で売りつけるため「売る」と虚偽の意思表示をした。AB間の売買と第三者に関する次の記述のうち、最も適切なものを①〜④の中から1つ選びなさい。
選択肢
- 1相手方Bが、Aに売る意思がないことを知っていた(悪意)場合でも、契約は常に有効である。
- 2相手方Bが、Aの真意でないことを知り、または知ることができた場合、その意思表示は無効となる。
- 3心裡留保による無効は、善意の第三者にも常に対抗することができる。
- 4AはBに対し、錯誤を理由として契約を取り消すことができる。
正解
2. 相手方Bが、Aの真意でないことを知り、または知ることができた場合、その意思表示は無効となる。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
表意者が真意でないことを知りながらする意思表示を心裡留保という。原則として表示どおり有効だが、相手方が表意者の真意でないことを知り(悪意)、または知ることができたとき(有過失)は無効となる(民法93条1項ただし書)ので②が最も適切。①は相手方が悪意でも常に有効とする点で誤り。③は誤りで、心裡留保による無効は善意の第三者に対抗できない(93条2項)から、取引の安全が保護される。④は誤りで、本件はAが自らわざと真意と異なる表示をした心裡留保の事案であり、勘違いを要件とする錯誤(95条)とは異なる。意思表示の瑕疵類型(心裡留保・虚偽表示・錯誤・詐欺・強迫)の効果の違いを整理しておくことが重要である。
一問一答
全400問を繰り返し学習