問題
条件・期限および期間の計算に関する次のア〜エの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 「合格したら時計を贈る」という合意は、停止条件付きの法律行為である。 イ. 「来年4月1日になったら支払う」という合意は、不確定期限の定めである。 ウ. 日・週・月・年で期間を定めたときは、原則として初日を算入せず翌日から起算する。 エ. 不能の停止条件を付した法律行為は、当然に無条件で有効となる。
選択肢
- 1ア・エ
- 2イ・ウ
- 3イ・エ
- 4ア・ウ
正解
4. ア・ウ
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解説
アは適切。将来発生するか不確実な事実(合格)に効力の発生をかからせるのは停止条件である。ウも適切で、期間を日・週・月・年で定めたときは初日不算入が原則であり、翌日から起算する(民法140条本文)。イは誤りで、「来年4月1日」は到来することが確実な事実であるから「確定期限」であって不確定期限ではない。不確定期限とは「Xが死亡したら」のように到来は確実だが時期が不確定なものをいう。エも誤りで、不能の停止条件を付した法律行為は無効である(133条1項)。なお不能の解除条件を付したときは無条件となる。条件と期限の区別、停止条件と解除条件の効果を正確に押さえる必要がある。
一問一答
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