問題
契約の成立に関する次のア〜エの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 契約は、申込みに対して相手方が承諾の意思表示をすることで成立するのが原則である。 イ. 売買契約は、目的物の引渡しがなければ成立しない要物契約である。 ウ. 改正民法では、契約は原則として書面を作成しなければ成立しない要式契約とされた。 エ. 申込者が承諾の期間を定めてした申込みは、原則としてその期間内は撤回することができない。
選択肢
- 1ア・エ
- 2ア・ウ
- 3イ・ウ
- 4イ・エ
正解
1. ア・エ
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解説
アは適切。契約は申込みと承諾という対立する意思表示の合致(合意)によって成立するのが原則である。エも適切で、承諾期間を定めた申込みは、その期間内は撤回できないのが原則である(民法523条1項)。イは誤りで、売買は当事者の合意のみで成立する「諾成契約」であり、引渡しを成立要件とする要物契約ではない。ウも誤りで、契約は原則として方式を要しない「諾成・不要式」が大原則であり、改正民法でも書面が一般的成立要件とされた事実はない。ただし保証契約のように例外的に書面を要するものがある。契約の諾成主義という基本原則を正確に理解することが重要である。よって正解はア・エ。
一問一答
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