問題
選択肢
- 1ア・エ
- 2ア・ウ
- 3イ・ウ
- 4イ・エ
正解
1. ア・エ
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解説
アは適切。契約は申込みと承諾という対立する意思表示の合致(合意)によって成立するのが原則である。エも適切で、承諾期間を定めた申込みは、その期間内は撤回できないのが原則である(民法523条1項)。イは誤りで、売買は当事者の合意のみで成立する「諾成契約」であり、引渡しを成立要件とする要物契約ではない。ウも誤りで、契約は原則として方式を要しない「諾成・不要式」が大原則であり、改正民法でも書面が一般的成立要件とされた事実はない。ただし保証契約のように例外的に書面を要するものがある。契約の諾成主義という基本原則を正確に理解することが重要である。よって正解はア・エ。
一問一答
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