問題
事業者AがBに機械を売却したが、引き渡された機械が契約に適合せず故障していた。改正民法における買主Bの権利(契約不適合責任)に関する次の記述のうち、最も適切でないものを①〜④の中から1つ選びなさい。
選択肢
- 1Bは、Aに対して目的物の修補や代替物の引渡しなど履行の追完を請求することができる。
- 2Bは、相当の期間を定めて追完を催告し、その期間内に追完がないときは代金の減額を請求することができる。
- 3Bは、契約不適合を理由として損害賠償の請求や契約の解除をすることができる。
- 4Bは、不適合を知った時から1年以内にその旨をAに通知しなくても、いつまでも追完を請求できる。
正解
4. Bは、不適合を知った時から1年以内にその旨をAに通知しなくても、いつまでも追完を請求できる。
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解説
最も適切でないのは④。種類・品質に関する契約不適合については、買主がその不適合を知った時から1年以内に売主へ通知しないと、原則として追完請求・代金減額・損害賠償・解除といった権利を失う(民法566条)。したがって「いつまでも請求できる」とする④は誤り。①は追完請求(修補・代替物引渡し・不足分引渡し)ができるとする正しい記述(562条)。②は催告のうえ代金減額請求ができるとする正しい記述(563条)。③は損害賠償・契約解除も可能とする正しい記述(564条)。改正前の「瑕疵担保責任」は「契約不適合責任」へと再構成され、買主の救済手段が追完・減額・賠償・解除として整理された点が重要である。
一問一答
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