問題
売買における危険負担および同時履行に関する次のア〜エの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 双務契約の当事者の一方は、相手方が債務の履行を提供するまで、自己の債務の履行を拒むことができる。 イ. 売買の目的物が引渡し前に当事者双方の責めに帰すことのできない事由で滅失したとき、買主は代金の支払を拒むことができる。 ウ. 同時履行の抗弁権は、相手方がすでに履行を提供した後でも常に主張できる。 エ. 危険の移転は、いかなる場合も契約成立時に生じる。
選択肢
- 1イ・ウ
- 2ウ・エ
- 3ア・イ
- 4ア・エ
正解
3. ア・イ
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
アは適切。双務契約では相手の履行があるまで自分の履行を拒める「同時履行の抗弁権」が認められる(民法533条)。イも適切で、引渡し前に双方無責で目的物が滅失した場合、改正民法では買主は反対給付(代金支払)の履行を拒むことができる(536条1項)。ウは誤りで、相手方がすでに弁済の提供をした後は同時履行の抗弁権を主張できなくなる。エも誤りで、危険の移転は契約成立時ではなく原則として目的物の「引渡し時」に買主へ移転する(567条1項)。引渡し後に双方無責で滅失しても買主は代金を支払わねばならない。同時履行の抗弁権と危険負担・危険移転時期の関係を正確に押さえることが重要である。よってア・イが正しい。
一問一答
全400問を繰り返し学習