問題
選択肢
- 1Aは、Bに対して相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内に履行がなければ契約を解除できる。
- 2Aは、催告をすることなく直ちに、いかなる場合も契約を解除できる。
- 3Aが契約を解除した場合でも、すでに自動車をBに引き渡していれば返還を求めることはできない。
- 4契約を解除すると、AはBに対して債務不履行による損害賠償を一切請求できなくなる。
正解
1. Aは、Bに対して相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内に履行がなければ契約を解除できる。
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解説
①が最も適切。当事者の一方が債務を履行しない場合、相手方は相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内に履行がないときは契約を解除できる(催告解除、民法541条本文)。本問ではAが中古車を引き渡しているため、Bは同時履行の抗弁権を主張できず、代金の不払いは履行遅滞となる。ただし、期間を経過した時の不履行が契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは解除できない(同条ただし書)が、代金100万円の全額の不払いは軽微とはいえない。②は誤りで、無催告で直ちに解除できるのは履行不能や定期行為など一定の場合に限られ「いかなる場合も」直ちに解除できるわけではない。③は誤りで、解除には原状回復義務が生じ(545条1項)、各当事者は受領した給付を返還しなければならないから、引き渡した自動車の返還を求めることができる。④も誤りで、解除をしても債務不履行による損害賠償請求は妨げられない(545条4項)。催告解除の要件と解除の効果(原状回復・損害賠償の併存)を正確に理解することが重要である。
一問一答
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