問題
各種の契約類型に関する次のア〜エの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 委任契約では、受任者は報酬の特約がなくても当然に報酬を請求できる。 イ. 請負契約は、請負人が仕事を完成することを約し、注文者がその結果に対して報酬を支払う契約である。 ウ. 賃貸借契約では、賃借人は賃貸人の承諾を得なければ原則として賃借権を譲渡し、または転貸することができない。 エ. 使用貸借は、借主が貸主に賃料を支払う有償契約である。
選択肢
- 1ア・イ
- 2イ・ウ
- 3ア・エ
- 4ウ・エ
正解
2. イ・ウ
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解説
イは適切で、請負は仕事の完成を目的とし、結果に対して報酬を支払う契約である(民法632条)。ウも適切で、賃借人は賃貸人の承諾なしに賃借権の譲渡・転貸ができず、無断譲渡・転貸は解除原因となりうる(612条)。アは誤りで、委任は原則無償であり、報酬を請求するには特約が必要である(648条1項)。エも誤りで、使用貸借は無償で物を借りる契約であり(593条)、賃料を支払うのは賃貸借である。委任・請負・賃貸借・使用貸借といった典型契約の有償/無償の区別と各特徴を整理しておくことが重要である。よって正解はイ・ウ。
一問一答
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