問題
訪問販売で健康器具を購入した消費者Aのクーリング・オフに関する次のア〜エの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 訪問販売の場合、Aは法定の書面を受け取った日から起算して8日以内であれば、無条件で契約を解除できる。 イ. クーリング・オフは口頭でしなければ効力を生じない。 ウ. クーリング・オフによる解除をしても、Aは事業者に対して違約金や損害賠償を支払う必要はない。 エ. クーリング・オフ期間が経過した後でも、Aはいつでも理由なく契約を解除できる。
選択肢
- 1ア・エ
- 2イ・ウ
- 3ア・ウ
- 4イ・エ
正解
3. ア・ウ
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解説
アは適切。特定商取引法上、訪問販売では法定の書面交付日から起算して8日以内であれば無条件で申込みの撤回・契約解除(クーリング・オフ)ができる。ウも適切で、クーリング・オフをしても消費者は違約金や損害賠償を負わず、すでに代金を支払っていれば返還を受けられる。イは誤りで、クーリング・オフは書面または電磁的記録によって行うのが原則であり、口頭でなければ効力を生じないというのは誤りである。エも誤りで、所定の期間を経過すればクーリング・オフはできなくなり「いつでも理由なく解除」できるわけではない。販売形態ごとに起算点と期間が異なる点(連鎖販売取引は20日など)にも注意する。よってア・ウが正しい。
一問一答
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