問題
商人間の売買など商取引の特則に関する次の記述のうち、最も適切なものを①〜④の中から1つ選びなさい。
選択肢
- 1商人がその営業の範囲内で他人のために行為をしたときは、特約がなくても相当の報酬を請求できる。
- 2商行為によって生じた債権の消滅時効は、民法の原則より長く20年である。
- 3商人間の売買では、買主は目的物を受領しても検査義務を負わない。
- 4商行為については、当事者の一方が商人であっても商法は一切適用されない。
正解
1. 商人がその営業の範囲内で他人のために行為をしたときは、特約がなくても相当の報酬を請求できる。
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解説
①が最も適切。商人がその営業の範囲内で他人のために行為をしたときは、報酬の特約がなくても相当の報酬を請求できる(商法512条)。これは無償を原則とする民法の委任とは異なる商法独自の特則である。②は誤りで、改正民法により債権の消滅時効は主観的起算点から5年・客観的起算点から10年に統一され、かつての「商事債権5年」という特別規定は削除された。③は誤りで、商人間の売買では買主は目的物を受領したら遅滞なく検査し、契約不適合を発見したら直ちに通知する義務を負う(526条)。④も誤りで、当事者の一方のために商行為となる行為には双方に商法が適用されるのが原則である(3条)。商法が民法の特則として迅速・安全な取引を図る点を理解する。
一問一答
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