問題
定型約款に関する次のア〜エの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 定型約款を契約内容とする旨の合意があれば、その個別条項は内容のいかんを問わず、相手方の利益を一方的に害する条項であっても当然にすべて契約内容となる。 イ. 定型約款を契約の内容とする旨の表示があれば、個別の条項に合意したものとみなされうる。 ウ. 相手方の利益を一方的に害し信義則に反する不当な条項は、合意をしなかったものとみなされる。 エ. 定型約款は、相手方の同意がなくてもいかなる内容にも自由に変更でき、変更後は当然に拘束力が生じる。
選択肢
- 1ア・イ
- 2ア・エ
- 3イ・ウ
- 4ウ・エ
正解
3. イ・ウ
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解説
イは適切で、定型約款を契約内容とする合意をし、またはあらかじめ約款を契約内容とする旨を相手方に表示していたときは、個別条項についても合意したものとみなされる(みなし合意、民法548条の2第1項)。ウも適切で、相手方の権利を制限し義務を加重する条項であって信義則に反して相手方の利益を一方的に害するものは、合意しなかったものとみなされる(同条2項、不当条項規制)。アは誤りで、みなし合意があっても、相手方の利益を一方的に害し信義則に反する不当条項は契約内容とならない(548条の2第2項)から「内容のいかんを問わずすべて契約内容となる」とはいえない。エも誤りで、約款変更は相手方の一般の利益に適合する場合や契約目的に反せず変更が合理的である場合などの要件を満たす必要があり、無制限に自由に変更できるわけではない(548条の4)。約款のみなし合意・不当条項規制・変更要件を理解する。よって正解はイ・ウ。
一問一答
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