問題
消滅時効に関する次のア〜エの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 債権は、債権者が権利を行使できることを知った時から5年間行使しないと、時効によって消滅する。 イ. 債権は、権利を行使できる時から10年間行使しないと、時効によって消滅する。 ウ. 時効の利益は、時効完成前にあらかじめ放棄することができる。 エ. 時効は、当事者が援用しなくても、裁判所が職権で適用しなければならない。
選択肢
- 1ア・ウ
- 2イ・エ
- 3ウ・エ
- 4ア・イ
正解
4. ア・イ
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解説
アは適切で、改正民法は債権の消滅時効について「権利を行使できることを知った時(主観的起算点)から5年」という期間を定めた(民法166条1項1号)。イも適切で、これと並んで「権利を行使できる時(客観的起算点)から10年」の期間も定められ、いずれか早い方の経過で時効が完成する(同項2号)。ウは誤りで、時効の利益は時効完成前にあらかじめ放棄することができない(146条)。債務者が弱い立場で放棄を強いられるのを防ぐ趣旨である。エも誤りで、時効は当事者(援用権者)が援用して初めて裁判で考慮され、裁判所が職権で適用することはできない(145条)。主観5年・客観10年という新しい時効期間と援用の要否を正確に押さえる。よってア・イが正しい。
一問一答
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