問題
不動産物権変動と対抗要件に関する次のア〜エの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 不動産に関する物権の得喪・変更は、登記をしなければ第三者に対抗することができない。 イ. 不動産の二重譲渡では、先に契約をした買主が、登記の有無にかかわらず常に所有権を取得する。 ウ. 動産に関する物権の譲渡は、引渡しがなければ第三者に対抗することができない。 エ. 登記には公信力があり、登記を信じて取引した者は常に保護される。
選択肢
- 1ア・エ
- 2ア・ウ
- 3イ・ウ
- 4イ・エ
正解
2. ア・ウ
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
アは適切で、不動産の物権変動は登記が第三者対抗要件である(民法177条)。ウも適切で、動産の物権譲渡は引渡しが第三者対抗要件となる(178条)。イは誤りで、不動産の二重譲渡では先に契約した者ではなく先に登記を備えた者が所有権取得を第三者に対抗できる(対抗要件主義)。エも誤りで、日本の不動産登記には「公信力」がなく、登記が真実と異なっていた場合に登記を信じただけでは原則として保護されない(動産の即時取得とは異なる)。不動産は登記、動産は引渡しという対抗要件の違いと、不動産登記に公信力がない点は頻出かつ重要な論点である。よって正解はア・ウ。
一問一答
全400問を繰り返し学習