問題
Aは、Bが所有者であると過失なく信じてBから絵画(動産)を買い受け、引渡しを受けた。ところが実際にはその絵画はCの所有物であった。即時取得(善意取得)に関する次の記述のうち、最も適切なものを①〜④の中から1つ選びなさい。
選択肢
- 1Aが平穏・公然・善意・無過失で動産の占有を始めたときは、即時取得により所有権を取得しうる。
- 2即時取得は不動産にも動産にも等しく適用される。
- 3即時取得が成立するには、AがBに無権利であることを知っていることが必要である。
- 4その絵画がCから盗まれたものであっても、Cは一切その回復を請求できない。
正解
1. Aが平穏・公然・善意・無過失で動産の占有を始めたときは、即時取得により所有権を取得しうる。
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解説
①が最も適切。取引行為によって平穏・公然・善意・無過失で動産の占有を始めた者は、たとえ前主が無権利者であっても即時にその動産の所有権を取得できる(即時取得、民法192条)。これは動産取引の安全を図る制度である。②は誤りで、即時取得は登記制度のある不動産には適用されず、動産にのみ適用される。③は誤りで、即時取得は前主の無権利を「知らない」善意・無過失が要件であり、悪意では成立しない。④も誤りで、目的物が盗品・遺失物であるときは、被害者・遺失者は盗難・遺失の時から2年間は占有者に対し物の回復を請求できる(193条)から「一切回復できない」とはいえない。即時取得の要件と盗品・遺失物の特則を正確に押さえることが重要である。
一問一答
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