問題
著作権に関する次の記述のうち、最も適切なものを①〜④の中から1つ選びなさい。
選択肢
- 1著作権は、著作物を創作した時点で、登録などの手続を要することなく当然に発生する。
- 2著作権法による保護を受けるには、特許庁への出願・登録が必要である。
- 3著作者人格権は、契約により自由に他人へ譲渡することができる。
- 4会社の業務として従業員が職務上作成した著作物の著作者は、常にその従業員個人である。
正解
1. 著作権は、著作物を創作した時点で、登録などの手続を要することなく当然に発生する。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
①が最も適切。著作権は著作物の創作と同時に発生し、出願・登録などの方式を一切要しない無方式主義が採られている(著作権法17条2項)。②は誤りで、特許庁への出願・登録が必要なのは産業財産権であり、著作権には不要である。③は誤りで、著作者人格権(公表権・氏名表示権・同一性保持権)は著作者の人格的利益を守る一身専属的な権利であり、譲渡することができない(59条)。譲渡できるのは財産権としての著作権(支分権)である。④も誤りで、法人等の発意に基づき従業者が職務上作成し法人名義で公表する著作物などは、契約等に別段の定めがなければ法人が著作者となる(職務著作、15条)。無方式主義・人格権の譲渡不可・職務著作は実務上重要な論点である。
一問一答
全400問を繰り返し学習