問題
不正競争防止法に関する次のア〜エの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 他人の商品等表示として需要者に広く認識されているものと同一・類似の表示を用い、他人の商品と混同を生じさせる行為は不正競争にあたる。 イ. 秘密として管理され、有用で公然と知られていない技術上・営業上の情報(営業秘密)を不正に取得・使用する行為は規制される。 ウ. 不正競争防止法による営業秘密の保護を受けるには、特許庁への登録が必要である。 エ. 商品の原産地について誤認させる表示をしても、不正競争防止法上は何ら問題とならない。
選択肢
- 1イ・ウ
- 2ア・エ
- 3ウ・エ
- 4ア・イ
正解
4. ア・イ
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解説
アは適切で、周知な商品等表示と同一・類似の表示を使用して混同を生じさせる行為(周知表示混同惹起行為)は不正競争にあたる。イも適切で、秘密管理性・有用性・非公知性の三要件を満たす営業秘密の不正取得・使用は規制される。ウは誤りで、営業秘密はそもそも秘密として管理されることに意味があり、特許のように公開して登録するものではないから「登録が必要」とするのは誤りである。エも誤りで、商品の原産地・品質等について誤認させる表示は誤認惹起行為として不正競争に該当し、差止めや損害賠償の対象となる。不正競争防止法は登録によらず一定の不正な競争行為を類型化して規制する点が特許等と異なる。よって正解はア・イ。
一問一答
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