問題
独占禁止法に関する次のア〜エの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 複数の事業者が共同して価格を取り決めるカルテルは、不当な取引制限として禁止される。 イ. 独占禁止法の運用にあたる行政機関は、公正取引委員会である。 ウ. 自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して不当に不利益を与える行為は、独占禁止法上問題とならない。 エ. 独占禁止法に違反しても、課徴金が課されることはない。
選択肢
- 1ア・エ
- 2ア・イ
- 3イ・ウ
- 4ウ・エ
正解
2. ア・イ
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解説
アは適切で、事業者が共同して価格・数量等を取り決めるカルテルは「不当な取引制限」として禁止される(独占禁止法3条)。イも適切で、独占禁止法を運用する専門の行政機関は公正取引委員会である。ウは誤りで、取引上の優越的地位を利用して相手方に不当な不利益を与える行為は「優越的地位の濫用」として不公正な取引方法に該当し規制される。エも誤りで、カルテルや私的独占など一定の違反行為には課徴金納付命令が課されうる。独占禁止法が自由競争を維持するために私的独占・不当な取引制限・不公正な取引方法を禁止し、公正取引委員会が運用すること、違反に課徴金・排除措置命令があることを理解する。よって正解はア・イ。
一問一答
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