問題
次のア〜エの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 私法の三大原則とは、所有権絶対の原則・契約自由の原則・過失責任の原則をいう。 イ. 強行法規に反する当事者間の合意は、当事者がいずれも同意していれば有効となる。 ウ. 信義誠実の原則は、債権関係に限らず私法上の法律関係一般に適用される一般条項である。 エ. 法律と条例が矛盾する場合、条例は地方の実情を反映したものであるから、常に法律に優先して適用される。
選択肢
- 1ア・エ
- 2ア・ウ
- 3イ・ウ
- 4イ・エ
正解
2. ア・ウ
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解説
アは正しい。近代私法は所有権絶対・契約自由・過失責任の三原則を基礎とする。ウも正しく、信義則(民法1条2項)は権利義務関係全般に妥当する一般条項である。イは誤り。強行法規は公益保護のため当事者の合意で排除できず、これに反する合意は当事者が同意しても無効である。エも誤りで、条例は法令に反しない範囲でのみ制定でき(憲法94条)、法律に優先することはない。よって適切なのはア・ウであり、正解は②。
一問一答
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