問題
17歳の高校生Aが、親権者の同意を得ずに高額な楽器を分割払いで購入する契約を結んだ。この契約に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
選択肢
- 1Aは成年に近い年齢であるから、契約は当然に有効でありAは支払義務を負う
- 2Aの親権者は、未成年者が法定代理人の同意なく行った契約として取り消すことができる
- 3Aが取り消すには、契約締結時に自分が未成年であることを相手に告げていた必要がある
- 4いったん成立した契約である以上、取り消すことはできず無効を主張できるにとどまる
正解
2. Aの親権者は、未成年者が法定代理人の同意なく行った契約として取り消すことができる
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解説
成年年齢は2022年4月から18歳に引き下げられたため、17歳のAは未成年者である。未成年者が法定代理人(親権者)の同意を得ずにした法律行為は取り消すことができる(民法5条2項)。よって②が正しい。①は未成年者保護の趣旨に反し誤り。③のように相手へ未成年と告げる必要はなく、むしろ未成年者が詐術を用いて成年と信じさせた場合は取消しができなくなる(同21条)ので逆である。④も誤りで、効果は無効ではなく「取消し」である。正解は②。
一問一答
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