問題
代理に関する次のア〜エの記述のうち、適切でないものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 代理人がその権限内で本人のためにすることを示して相手方と契約した場合、その効果は直接本人に帰属する。 イ. 代理権を持たない者が他人の代理人と称して契約した場合、本人が追認しても契約時にさかのぼって効果が生じることはない。 ウ. 制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限を理由として原則として取り消すことができない。 エ. 任意代理人は、いかなる場合でも本人の許諾を要せず自由に復代理人を選任することができる。
選択肢
- 1ア・ウ
- 2ア・エ
- 3イ・ウ
- 4イ・エ
正解
4. イ・エ
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
アは正しい。顕名のある有権代理の効果は直接本人に帰属する(民法99条)。ウも正しく、代理人は行為能力者であることを要せず、制限行為能力者が代理人としてした行為は行為能力の制限を理由に取り消せない(同102条)。イは誤りで、無権代理は本人が追認すれば契約時にさかのぼって本人に効果が帰属する(同113条・116条)ため「さかのぼって効果が生じることはない」は誤り。エも誤りで、任意代理人は本人の許諾を得たときまたはやむを得ない事由があるときに限り復代理人を選任できる(同104条)。よって適切でないのはイ・エであり、正解は④。
一問一答
全400問を繰り返し学習