問題
選択肢
- 1ア・ウ
- 2ア・エ
- 3イ・ウ
- 4イ・エ
正解
4. イ・エ
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解説
アは正しい。顕名のある有権代理の効果は直接本人に帰属する(民法99条)。ウも正しく、代理人は行為能力者であることを要せず、制限行為能力者が代理人としてした行為は行為能力の制限を理由に取り消せない(同102条)。イは誤りで、無権代理は本人が追認すれば契約時にさかのぼって本人に効果が帰属する(同113条・116条)ため「さかのぼって効果が生じることはない」は誤り。エも誤りで、任意代理人は本人の許諾を得たときまたはやむを得ない事由があるときに限り復代理人を選任できる(同104条)。よって適切でないのはイ・エであり、正解は④。
一問一答
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