問題
権利の主体・客体に関する次の記述のうち、最も適切でないものを1つ選びなさい。
選択肢
- 1自然人の権利能力は出生に始まり、死亡によって消滅する
- 2胎児は、不法行為に基づく損害賠償請求権についてはすでに生まれたものとみなされる
- 3法人は法令の規定に従い定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内で権利能力を有する
- 4物とは有体物のみならず、電気・熱・光などのエネルギーも当然に民法上の物に含まれる
正解
4. 物とは有体物のみならず、電気・熱・光などのエネルギーも当然に民法上の物に含まれる
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解説
④が適切でない。民法上の「物」とは有体物をいうと定義され(民法85条)、電気や熱などのエネルギーは原則として有体物ではない。ただし刑法上は電気を財物とみなす規定があるなど例外的扱いがあるが、民法上「当然に物に含まれる」とはいえない。①は権利能力の始期・終期として正しい(同3条)。②は胎児の損害賠償請求権に関する例外として正しい(同721条)。③は法人の権利能力が目的の範囲に制限されることを示し正しい(同34条)。よって最も適切でないのは④。
一問一答
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