問題
契約の成立に関する次のア〜エの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 契約は、申込みに対して相手方が承諾の意思表示をすることによって成立するのが原則である。 イ. 契約が有効に成立するには、原則として契約書を作成しなければならない。 ウ. 承諾の期間を定めてした申込みは、その期間内は原則として撤回することができない。 エ. 申込者が申込みの通知を発した後に死亡した場合、相手方がその事実を知っていたとしても契約は有効に成立する。
選択肢
- 1イ・エ
- 2ア・ウ
- 3ア・エ
- 4イ・ウ
正解
2. ア・ウ
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解説
アは正しい。契約は申込みと承諾の合致で成立するのが原則である(民法522条1項)。ウも正しく、承諾期間を定めた申込みはその期間中は撤回できない(同523条1項)。イは誤りで、契約は原則として意思表示の合致のみで成立し(諾成主義)、書面は原則不要である。エも誤りで、申込者が死亡し相手方がその事実を知っていた場合などには申込みは効力を生じない(同526条)。よって適切なのはア・ウであり、正解は②。書面が要件となるのは保証契約など例外的な場合に限られる。
一問一答
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