問題
A社はB社から中古の業務用機械を購入したが、引渡し後に通常有すべき品質を欠く欠陥が判明した。改正民法下における契約不適合責任に関する次の記述のうち、最も適切でないものを1つ選びなさい。
選択肢
- 1A社は、相当の期間を定めて修補など履行の追完を請求することができる
- 2A社は、追完がされない場合などには代金の減額を請求することができる
- 3A社は、契約不適合を知った時から1年以内にその旨をB社に通知しなければ、原則として責任を追及できなくなる
- 4契約不適合があれば、A社はB社に帰責事由がなくても当然に損害賠償を請求できる
正解
4. 契約不適合があれば、A社はB社に帰責事由がなくても当然に損害賠償を請求できる
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解説
④が適切でない。契約不適合に基づく損害賠償は債務不履行の規律によるため、債務者(売主)に帰責事由がないときは免責され、帰責事由なく「当然に」請求できるわけではない(民法415条1項ただし書)。①は追完請求(同562条)、②は代金減額請求(同563条)として正しい。③は買主が不適合を知った時から1年以内の通知を要するという期間制限(同566条)として正しい。改正民法では従来の「瑕疵担保責任」が「契約不適合責任」に再構成された点が重要であり、正解は④。
一問一答
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