問題
売買契約における危険負担に関する次のア〜エの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 特定物の売買において、引渡し前に当事者双方の責めに帰すことができない事由で目的物が滅失した場合、買主は代金支払を拒むことができる。 イ. 目的物の引渡しがあった後に、当事者双方の責めに帰すことができない事由で目的物が滅失した場合でも、買主は代金の支払を拒むことができる。 ウ. 買主の責めに帰すべき事由で目的物が滅失した場合、買主は代金の支払を拒むことができない。 エ. 危険の移転時期は、いかなる場合も契約締結の時点で一律に定まる。
選択肢
- 1ア・エ
- 2イ・ウ
- 3ア・ウ
- 4イ・エ
正解
3. ア・ウ
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解説
アは正しい。改正民法では引渡し前に双方無責で目的物が滅失した場合、買主は反対給付(代金支払)の履行を拒むことができる(民法536条1項)。ウも正しく、買主の責めに帰すべき事由で滅失したときは買主は代金支払を拒めない(同536条2項の趣旨)。イは誤りで、危険は原則として引渡しによって買主に移転するため、引渡し後の双方無責の滅失では買主は代金支払を拒めない(同567条1項)。エも誤りで、危険の移転は引渡し時が基準であり契約締結時に一律ではない。よって適切なのはア・ウであり、正解は③。
一問一答
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