問題
訪問販売により消費者Eが商品を購入した。特定商取引法のクーリング・オフに関する次のア〜エの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 訪問販売の場合、Eは法定の書面を受け取った日から起算して8日以内であれば、書面または電磁的記録により無条件で契約を解除できる。 イ. クーリング・オフをするには、事業者の承諾を得なければ効力が生じない。 ウ. クーリング・オフを行った場合、Eは違約金や損害賠償を支払う必要はなく、すでに引き渡された商品の返還費用は事業者の負担となる。 エ. 通信販売には、特定商取引法上のクーリング・オフ制度が一律に適用される。
選択肢
- 1ア・ウ
- 2ア・エ
- 3イ・ウ
- 4イ・エ
正解
1. ア・ウ
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解説
アは正しい。訪問販売では法定書面の受領日から8日以内であれば無条件で契約解除(クーリング・オフ)ができる。ウも正しく、クーリング・オフでは違約金等の支払は不要で、商品の引取り費用は事業者負担となる。イは誤りで、クーリング・オフは消費者の一方的な意思表示で効力を生じ事業者の承諾は不要である。エも誤りで、通信販売にはクーリング・オフ制度はなく、返品の可否は表示された特約による(返品特約制度)。よって適切なのはア・ウであり、正解は①。販売形態ごとに制度が異なる点に注意を要する。
一問一答
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