問題
F社はG社にシステム開発を請け負わせたが、納品物に契約内容と異なる不具合があった。請負契約に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
選択肢
- 1仕事の目的物に契約不適合がある場合、F社はG社に対し修補などの履行の追完を請求できる
- 2注文者であるF社は、仕事が完成する前であっても一切契約を解除できない
- 3請負人G社は、注文者の責めに帰すべき事由で仕事を完成できなくなった場合、報酬を一切請求できない
- 4請負人は、仕事の目的物の引渡しと同時にではなく、引渡しより前に報酬を請求できるのが原則である
正解
1. 仕事の目的物に契約不適合がある場合、F社はG社に対し修補などの履行の追完を請求できる
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解説
①が正しい。請負の目的物に契約不適合があるときは、注文者は修補等の追完請求や報酬減額、損害賠償、解除を求めることができる(民法559条・562条以下の準用)。②は誤りで、注文者は請負人が仕事を完成しない間はいつでも損害を賠償して契約を解除できる(同641条)。③も誤りで、注文者の責めで完成できなくなった場合、請負人は報酬全額を請求でき、自己の債務を免れた利益を償還すればよい(同536条2項)。④も誤りで、報酬は原則として仕事完成後・目的物の引渡しと同時に支払われる(同633条)。正解は①。
一問一答
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