問題
H社はI社との継続的取引において、I社が代金を支払わないため契約の解除を検討している。契約の解除に関する次の記述のうち、最も適切でないものを1つ選びなさい。
選択肢
- 1H社は、相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内に履行がないときは契約を解除できるのが原則である
- 2債務の全部の履行が不能であるときは、H社は催告をせずに直ちに契約を解除できる
- 3契約が解除されると、各当事者は相手方を原状に復させる義務を負う
- 4債務不履行が債権者であるH社の責めに帰すべき事由によるものであっても、H社は当然に契約を解除できる
正解
4. 債務不履行が債権者であるH社の責めに帰すべき事由によるものであっても、H社は当然に契約を解除できる
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解説
④が適切でない。債務不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、債権者は契約を解除することができない(民法543条)。①は催告解除の原則として正しい(同541条)。②は履行不能の場合の無催告解除として正しい(同542条1項1号)。③は解除の効果としての原状回復義務として正しい(同545条1項)。改正民法では解除に債務者の帰責事由は不要となったが、債権者自身に帰責事由があれば解除できない点が重要であり、正解は④。
一問一答
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