問題
L社はM社に対する貸金債権の担保として、M社所有の土地に抵当権の設定を受けた。抵当権に関する次の記述のうち、最も適切でないものを1つ選びなさい。
選択肢
- 1抵当権を第三者に対抗するには、登記をする必要がある
- 2抵当権設定後も、設定者であるM社は引き続き目的物を使用・収益できる
- 3同一の不動産について複数の抵当権を設定することができ、その順位は登記の前後による
- 4被担保債権が弁済により消滅しても、抵当権は独立して存続し別の債権を担保する
正解
4. 被担保債権が弁済により消滅しても、抵当権は独立して存続し別の債権を担保する
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解説
④が適切でない。抵当権には付従性があり、被担保債権が弁済等で消滅すれば抵当権も消滅するため、独立して存続して別の債権を担保することはない(根抵当権は例外)。①は抵当権の対抗要件が登記であること(民法177条)として正しい。②は抵当権が非占有担保であり設定者が使用収益を続けられること(同369条)として正しい。③は複数抵当権の順位が登記の前後によること(同373条)として正しい。占有を移さず使える点と付従性が抵当権の要点であり、正解は④。
一問一答
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