問題
債権譲渡に関する次のア〜エの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 債権は、その性質が許す限り原則として自由に譲渡することができる。 イ. 当事者が債権の譲渡を禁止する旨の特約をした場合、その特約に反する譲渡は当然に無効となり譲受人は権利を取得できない。 ウ. 債務者に対する債権譲渡の対抗要件は、譲渡人から債務者への通知または債務者の承諾である。 エ. 債務者以外の第三者に対する債権譲渡の対抗要件として、確定日付のある証書による通知または承諾は不要である。
選択肢
- 1イ・エ
- 2ア・エ
- 3ア・ウ
- 4イ・ウ
正解
3. ア・ウ
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解説
アは正しい。債権は性質が許す限り原則自由に譲渡できる(民法466条1項)。ウも正しく、債務者対抗要件は譲渡人からの通知または債務者の承諾である(同467条1項)。イは誤りで、改正民法では譲渡制限特約に反する譲渡も原則有効で譲受人は権利を取得でき、債務者は悪意・重過失の譲受人に履行を拒めるにとどまる(同466条2項・3項)。エも誤りで、第三者対抗要件には確定日付のある証書による通知・承諾が必要である(同467条2項)。よって適切なのはア・ウであり、正解は③。
一問一答
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