問題
N社はO社に対して買掛金債務を負う一方、O社に対して同種の売掛金債権を有している。相殺に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
選択肢
- 1相殺をするには、両債権がともに弁済期にあることが必要であるが、自働債権が弁済期にあれば受働債権の期限の利益を放棄して相殺できる
- 2相殺は、必ず相手方の承諾を得なければ効力を生じない
- 3悪意による不法行為に基づく損害賠償債権を受働債権として、加害者から相殺することができる
- 4相殺の意思表示には、条件または期限を付すことができる
正解
1. 相殺をするには、両債権がともに弁済期にあることが必要であるが、自働債権が弁済期にあれば受働債権の期限の利益を放棄して相殺できる
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解説
①が正しい。相殺には両債権の対立と同種目的、両者が弁済期にあることが原則必要だが、受働債権については相殺する側が期限の利益を放棄できるため、自働債権が弁済期にあれば相殺できる(民法505条・136条2項)。②は誤りで、相殺は一方的意思表示で効力を生じ相手方の承諾は不要である(同506条1項)。③も誤りで、悪意の不法行為による損害賠償債権を受働債権とする相殺は禁止される(同509条1号)。④も誤りで、相殺の意思表示には条件・期限を付せない(同506条1項後段)。正解は①。
一問一答
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