問題
P社は取引先Q社への債権を保全したい。債権者代位権・詐害行為取消権に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
選択肢
- 1債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利を原則として債務者に代わって行使できる
- 2債権者代位権は、債務者の一身に専属する権利についても当然に行使できる
- 3詐害行為取消権は、債権者が裁判外で相手方に意思表示をするだけで行使できる
- 4詐害行為取消権は、債務者の行為が債権者を害することを債務者が知っていれば、受益者の善意・悪意を問わず常に認められる
正解
1. 債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利を原則として債務者に代わって行使できる
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解説
①が正しい。債権者は自己の債権保全のため必要があるとき、債務者に属する権利を代わって行使できる(債権者代位権、民法423条1項)。②は誤りで、債務者の一身専属権は代位行使できない(同項ただし書)。③も誤りで、詐害行為取消権は必ず裁判上で行使しなければならない(同424条1項)。④も誤りで、受益者が行為時に債権者を害することを知らなかった(善意)ときは取消しが認められない(同項ただし書)。債権回収のための責任財産保全制度であり、正解は①。
一問一答
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