問題
弁済と債権の消滅に関する次のア〜エの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 債務の弁済は、第三者もすることができるが、当事者が反対の意思を表示した場合など一定の場合には第三者は弁済できない。 イ. 弁済をするについて正当な利益を有しない第三者は、債務者の意思に反しても常に有効に弁済できる。 ウ. 受領権者としての外観を有する者に対してした弁済は、弁済者が善意・無過失であれば有効となる。 エ. 債権者が弁済の受領を拒んでいても、債務者は供託をすることができず、ただ履行遅滞を免れるにとどまる。
選択肢
- 1ア・ウ
- 2ア・エ
- 3イ・ウ
- 4イ・エ
正解
1. ア・ウ
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解説
アは正しい。第三者も弁済できるが、当事者の反対の意思表示や債務の性質による制限がある(民法474条)。ウも正しく、受領権者としての外観を有する者への弁済は、弁済者が善意・無過失なら有効である(同478条)。イは誤りで、正当な利益を有しない第三者は原則として債務者の意思に反して弁済できない(同474条2項)。エも誤りで、債権者が受領を拒むときは債務者は弁済の目的物を供託して債務を免れることができる(弁済供託、同494条)。よって適切なのはア・ウであり、正解は①。
一問一答
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