問題
R社の取引先S社が債務を支払えず倒産手続に入った。倒産処理に関する次の記述のうち、最も適切でないものを1つ選びなさい。
選択肢
- 1破産手続は、債務者の財産を換価して債権者に公平に分配することを主な目的とする清算型の手続である
- 2民事再生手続は、債務者の事業や経済生活の再建を図ることを目的とする再建型の手続である
- 3抵当権などの担保権は、破産手続において別除権として手続外で行使できるのが原則である
- 4破産手続では、すべての債権者が債権額にかかわらず完全に同額の配当を受けることが保証されている
正解
4. 破産手続では、すべての債権者が債権額にかかわらず完全に同額の配当を受けることが保証されている
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解説
④が適切でない。破産手続では財団債権・優先的破産債権・一般破産債権など順位があり、配当原資にも限りがあるため、すべての債権者が完全な弁済を受けられるとは限らず「同額の配当が保証」されるわけではない。①は破産が清算型手続であること、②は民事再生が再建型手続であることとして正しい。③は担保権者が別除権として破産手続によらず権利行使できること(破産法65条)として正しい。倒産手続の類型と担保権の扱いが要点であり、正解は④。
一問一答
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