問題
不正競争防止法に関する次のア〜エの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 他人の商品等表示として需要者の間に広く認識されているものと同一・類似の表示を使用し、他人の商品・営業と混同を生じさせる行為は不正競争にあたる。 イ. 秘密として管理されている有用な技術上・営業上の情報で公然と知られていないもの(営業秘密)を不正に取得・使用する行為は不正競争にあたる。 ウ. 不正競争防止法の保護を受けるには、当該表示や情報を必ず特許庁に登録しておかなければならない。 エ. 商品の原産地や品質について誤認させるような表示をしても、不正競争防止法上は何ら問題とならない。
選択肢
- 1ア・エ
- 2ウ・エ
- 3ア・イ
- 4イ・ウ
正解
3. ア・イ
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解説
アは正しい。周知な商品等表示と同一・類似の表示で混同を生じさせる行為は不正競争にあたる(不正競争防止法2条1項1号)。イも正しく、営業秘密の不正取得・使用も不正競争にあたる(同項各号)。営業秘密は秘密管理性・有用性・非公知性の3要件を満たすものをいう。ウは誤りで、不正競争防止法による保護に登録は不要である(登録を要するのは特許権・商標権等)。エも誤りで、原産地・品質等の誤認惹起表示は不正競争として規制される(同項20号)。よって適切なのはア・イであり、正解は③。
一問一答
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